『業務を通じて共に成長いたしましょう』

まずはご相談から!

屋外広告業とは、広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを

業として行うことです。そして各都道府県や市町村において屋外広告物条例が施行されており、登録が必要です。

※元請下請を問わず、また法人個人を問わず登録が必要です。

業務主任者の選任

営業所ごとに業務主任者を選任する必要があります

必要な資格

①屋外広告士

②屋外広告物講習会の修了者

③広告美術仕上げに関する職業訓練指導員保持者

④技能検定合格者

⑤法定職業訓練の修了者

 

登録拒否事由

①登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

②法人が登録を取り消され、その処分があった日前30日以内にその役員であった者で、2年を経過しない者

③営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

④条例または処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を

 経過しない者

⑤屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4のいずれかに該当する者

⑥法人でその役員で上記1~4のいずれかに該当する者があるもの

⑦業務主任者を選任していないもの

 

その他の注意点

注意点

①登録の有効期間は5年間で更新が必要です

②業務内容に変更があった場合や廃業する場合は届出が必要

③無許可営業、不正な登録、営業停止命令違反には行政処分がなされます

④事務所に登録票の表示義務があります

他の法令との関係

①工事規模によっては建設業許可が必要な場合があります

②電気工事業者の登録が必要な場合があります

報酬(税込)

屋外広告業登録新規申請    55,000円

屋外広告業登録更新申請    44,000円

屋外広告物設置許可申請    55,000円

※その他広告物により市町村の手数料がかかります

 

ご相談時間

月~金

土日祝もお問い合わせはOK

お気軽に080-1287-9637又はメールにてお問い合わせください。

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条により秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

【行政書士法第12条】

行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

行政書士でなくなった後も、また同様とする。

 

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